2023/11/24

【その42】【開業準備費】ちょっとでも開業する気があるなら、領収書は全部取っておこう!

1.開業後は開業準備費で経費節約しよう

  開業準備費という無敵の経費があります。

 もちろん事業と関係のないものは経費にできませんが、開業前に開業にかかわる支出は開業準備費として経費計上することができます。

 勘定科目(開業準備費)を明確iにすることや領収書またはレシートが必要であることは必要ですが、開業前の費用を経費にできるのは大きいことです。

 ただし開業から何年も期間を遡って経費とすることができるかは税務署次第かと思いますので所轄の税務署へ相談が必要かと思います。

 その際は開業費として経費処理できるようにしておく必要があるので、領収書は必ず必要です。

 一般的に半年前までは問題なく開業準備費として認められるとのことですが、開業に必要な経費であることが確実ならば経費計上をチャレンジすべきだと思います。


 また開業準備費は繰越資産に相当するため、何年にわたっても経費として計上することが可能です。

 開業準備費で購入した品目が複数あれば、何年かに渡って経費計上できます。

 赤字の年度には経費計上する必要はないため、黒字の年度のみ経費計上できるものが開業準備費という無敵の経費です。

 

 参考URL:freee 開業の基礎知識

 開業準備費として計上できる品物が分からない場合も上記参考URLに記載があります。


2.領収書は8年以上保持した方が良い

  インボイス制度での消費税のかかわることでもありますが、領収書は7年間保管が必要です。

 ただし、税務署からの監査を考慮すると8年以上、できれば10年は帳簿と領収書を保管しておいた方が良いでしょう。

 開業とは関係なく、医療費の確定申告をする可能性もありますので、医療費(薬局で購入した医薬品を含む)の領収書も保持しておくと役に立つ場面があるかもしれません。

 

 可能であれば、開業前からビジネス用のクレジットカードを準備して、ビジネス用の支出は専用のクレジットカードにまとめておくと、楽になります。

 クレジットカードによっては、クラウドでの会計ソフト(会計サービス)を利用することもできます。

 サブスクであっても会計ソフトの利用料は経費にすることができます。

  またビジネスカードの年会費も経費の対象です。

 

開業以外でも何かと領収書は必要になりますので、必ず保管することにしましょう。

 

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