現金の収益を仕訳に記載のは、収益を過少に申告するということで、脱税行為になります。
ペナルティとして、法人であっても個人であっても重加算税の支払いが必要になります。
参考情報:国税庁長官 法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
そもそも帳簿上の現金と実際保有している現金に差がある場合は、仕訳上は「現金過不足」で差異を調整しなければなりません。
仕訳上、現金と帳簿は必ず整合できるようにしておく必要があります。
これらの帳簿と現金の整合性チェックを実施していない場合、悪意のあるなしに関わらず、違法行為と判断されます。
時々 また 最近TVでよく聞こえてきますが、「忘れていた」では済まされない問題です。
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