2023/12/07

【その46】開業用の領収書を通常の領収書と別に保管した

領収書は取っておこう

 開業準備金として開業後に経費にできるように、明らかに経費にできそうなものだけ領収書を別に保管はじめました。

今はネット購買の場合は領収書レスの場合もありますが、確実に経費にできそうな2点のみ領収書を確保できました。

 今後も経費分の領収書は保管しようと思います。

改めて思ったことは、「とりあえずネット購買でも領収書は取っておけ!」です。

 

資格取得のための書籍は経費にならなそうなので、確実に経費にできる分のみ領収書を保管しましたが、微妙な線引きのものだと思ったものの一部の品物は領収書がありませんでした。

クレジットカード明細はありますし、ネットの購買での売買履歴も残ってますが紙の領収書が一番安心できると思いました。

電子帳簿保存法とか諸事情はありますが、裁判になった場合は紙の領収書が一番信頼されそうだとも聞きます。

改めて領収書を見つめなおす良い機会でした。

 

日常生活で使うものは申請ほぼ申請できない

 たとえばガソリン代など。

 車を事業で使う場合なら、日常生活用と折半で経費にすることができますが、全部を経費にすることはできません。

開業準備費も同じです。

開業準備に関して、日常でも利用するものは開業準備費とはみなせません。

さらに購入してから期間が過ぎてしまうと、ほぼ日常で使ったものとして扱われやすいと思いますので、またまた開業準備費とはみなされないでしょう。

仕事でしか使わないようなものであれば、開業準備費にすることができます。

ただし資格取得に関する費用は開業準備費にすることはできないようです。

講習費や書籍代、試験代は開業準備費にはならないというのが見解です。

 

逆に言えば、パソコンなどは仕事用に完全に分けて購入することで全額開業準備費か開業後であれば経費(または固定資産による減価償却)をすることができます。

個人用と仕事用でわけられるものは分離して購入することが必要です。


結論:領収書はとりあえず保管しておいて、開業する時に考える。

開業準備費は開業後にいつでも経費化することができますので、黒字経営になってから経費として計上すると税金を節約することができます。

 

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