2023/12/02

【その44】現物株を購入するならNISAと非NISAでリスクに差は無い。現行NISA口座は新NISAに自動移行 夫婦で同じ証券会社に口座を持つことをお勧めします

1.現物株を購入する場合は必ずNISA口座を使った方が良い

  非NISAとNISA口座では現物を購入する場合にはリスクに差はありません。

 収益(株売買での利益、配当金)が発生した場合にのみ、収益に対して税金が発生するか否かの違いだけです。

 したがって現物株を購入する場合はNISA口座を利用した方が非課税な分だけNISAの方がお得です。

 現行NISA(旧NISA)口座の場合、自動的に新NISA口座へ移行されます。

 証券会社は顧客にサービスを使って貰ってはじめて利益が発生しますので、なるべく顧客に便利な使いやすいサービスを提供することが多いと感じます。

 現行NISAと新NISAでは利用できる条件に差は無いため、現行NISAを使っている場合は自動的に新NISAを利用することが可能になっています。

 (ただし、新NISAを利用するという意思の確認だけはWEB上でされる場合があり得ます)

 NISA口座も証券会社の仕組みも現物株であれば単純です。

 新NISAは一生利用できるものですので、保有されていない方は所有しておいた方が良いと思います。


2.現物株の相続は基本的に同じ証券会社である方が良い

  配偶者や子孫がおられる場合ですが、万が一自分に何かあった場合には自分の証券会社の口座で管理している株式は、同じ証券会社であればスムーズに相続手続きをすることができます。

 自分の口座について、一度相続人とは話をしておいた方が良い可能性があります。

 配偶者への相続する場合に証券口座を保有していない場合には、一旦現物株を売却して現金に変えるしかない場合があります。

 NISA口座の場合は源泉分離課税方式ですから、売却時に売却益から20%ちょっとの税金が引かれ、残りの現金が相続税の対象になります。

 現金の状態では配当が発生しませんので、なるべくなら同じ証券会社の口座を保有し、スムーズに株式のまま相続される方が良いのではないかと思います。

  株式のままでも評価額(売却した場合にいくらになるのか)ベースで相続税がかかりますが、売却しないので売却益に相当する分の源泉分離課税分の税金は発生しません。

 つまり株式のまま保有していると相続できる金額に20%の違いが生じます。(相続財産が増加します)

  証券会社はやはり顧客が他社に移ることを防ぎたいので、相続に関しても配偶者も同じ証券会社であれば手続きがスムーズにすむように手続きをしてくれます。

 手続きできない場合は株式売却しかない訳で、そうなると証券会社から見ると解約(=顧客を失う)と同じダメージになるためです。 

 相続財産が証券会社に存在する場合は、一度相談されることをお勧めします。


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