2023/12/28

【その52】断捨離すると年末の掃除は楽だし 通常の生活も楽になる ただし捨てない方が良いものもある

 断捨離をすることのメリット

   断捨離とは不要なものを捨てることですから、居住空間に余裕ができます。

 主に収納していたところに余裕が生まれることが多いでしょう。

 断捨離したのに収納が空いていない場合は、断捨離が不十分なのか、そもそもの収納スペースが足りていないかです。

 

 断捨離をすることによるメリットは主に空間を広く使える。結果気分よく生活ができる。

そして収納であれば空間に余白ができるのでカビなども防止できる。結果気分よく生活ができる。

 

 以前これらの空間とカビ予防までは記載していたと思います。

 その他のメリットとしては下記があります。

 収納に余裕ができて、物を取り出しやすくなる。結果、一つ一つの動作が短縮され、動作自体が単純化されて時短生活ができる。というものです。

 

  収納に余裕ができて、物を取り出しやすくなるというのはイメージしやすいと思います。

 使いたいものが収納の奥にある場合、手前の物を移動する必要がありますが、収納に物が少なく鳴れば「手前の物」も少なくなりますので、奥の物を取り出しやすくなります。

 さらに断捨離がすすむと、奥に物を置かずに「手前だけに物を置くだけで全部収納できる」ようになるので手前の物をどかす必要がなくなります。

 これが動作自体が単純化されるということです。

 物が少なくなれば、年末の掃除も楽になりますし、そもそも不要なものがないので不要なものを探す必要もありません。

 年末にはせいぜい使いやすくなるように物の配置を変える 程度です。

 

 実は。物を少なくすることは「トヨタ生産方式」に通ずる所があります。

 在庫を持つことで在庫品の移動の人件費や設備がかかりますが、在庫がなくなればそれらの人件費や設備費用が不要になる。場所も空く。というのがトヨタ生産方式の一部です。

 管理のための作業を減らすことで生活をシンプルに、やりたいことに時間を使えるようにするのが断捨離のもう一つのメリットであり、また目的でもあります。


 断捨離で捨てない方が良いもの

 コロナ過が始まった時に断捨離を始めましたが、使えるものは長く使うのがモットーです。

 そういう意味では厳密には断捨離ではないのかもしれません。

 ただ使う予定の無いものはバッサリ廃棄しました。

 そして服に関しては、外に着ていけないような若干やれた服は室内着にして手持ちの服だけで生活しています。

 コロナ過が始まってから、服に関しては下着と靴下以外は買い物をしていません。

  そしてだいぶタンスもスカスカになってきていますが、まだ服は購入しなくても大丈夫そうです。

 それには秘密があり、冬の室内着は主に上下スウェットなのですが、その上から上下にジャージを着ています。これで暖かさがだいぶ違います。

 ヒートテックがなくても室内は過ごせるようになりました。

 そしてジャージですが、何年使ってもダメになりませんので、これはあと10年は着ていそうな気がします。ジャージは上下2セットあるので使いまわしています。

 

 このジャージのおかげで服を購入する金額が浮いていて、また服を追加で購入する必要もありません。家の中で着る服限定ですが。

 ですので、学生時代のジャージをまだ持っている方はお宝を持っていることになります。

 それだけで何年分もの服の家の中のアウターを賄えます。

 ジャージだけは断捨離で捨てない方が良いと思いました

 

 

2023/12/25

【その51】旧NISAのロールオーバーできない2019年枠の保有している株式がまだ残っている

2019年のNISA枠で購入した株式は3銘柄でした。

NISA枠以外では株式の購入なし。

NISA枠も120万円の満額を使っていませんでした。100万円未満です。

今考えるともったいないことをしました。

 

1銘柄は値動きがあまりなくさらに優待もあまり利用することがなかったので売却しました。

もう1銘柄は本命の株でしたが、配当が大幅減額する1か月前に虫の知らせ?で運よく売り切りました。

配当が財務状況から減配する感じがしましたので「3年以内に減配する」と見て売り切りましたが、売却翌月に発表および当期からの減配ということで大幅値下がりした株でした。

どちらの銘柄も買った時よりわずかに高値で売却できました。

残していたのは保険の意味合いで購入していた1銘柄の1000株のみ。

現在140%ほど上昇しています。値上がりが140%なので2倍以上のキャピタルゲイン。

NISAなので非課税です。

ロールオーバーできないので2019年度分は課税口座に移動になるようです。

証券会社によって対応は異なるのかもしれません。



2023/12/21

【その50】現金過不足の仕訳もなく収益の記載漏れはすなわち脱税行為です

現金の収益を仕訳に記載のは、収益を過少に申告するということで、脱税行為になります。

ペナルティとして、法人であっても個人であっても重加算税の支払いが必要になります。

 

参考情報:国税庁長官 法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針


そもそも帳簿上の現金と実際保有している現金に差がある場合は、仕訳上は「現金過不足」で差異を調整しなければなりません。 

仕訳上、現金と帳簿は必ず整合できるようにしておく必要があります。

 

これらの帳簿と現金の整合性チェックを実施していない場合、悪意のあるなしに関わらず、違法行為と判断されます。

 

時々 また 最近TVでよく聞こえてきますが、「忘れていた」では済まされない問題です。


2023/12/18

【その49】新NISAでのキャピタルゲイン狙いは年齢と相談した方が良い

長期投資は配当狙い(インカムゲイン)ですが、キャピタルゲインを狙うことも無理ではありません。

ご自身の年齢と相談しましょう。

キャピタルゲイン狙いの場合、株価が安い状態で購入して高くなったら売ることになりますが、思いもよらない状況で予想と異なる事態に陥る場合があります。

ウクライナの戦争しかり、世界的な気候変動しかり。予測困難な状況は避けることはできません。

その際、損切するにしても塩漬するにしてもどちらにしてもリスクがあり、リカバーするまでには時間がかかります。特に塩漬けの場合は配当で10年以内に回収が可能なのかなど考慮し、再投資した方が良いのであれば損切しても良いでしょう。

 

そして減額具合によりますが、年齢によってはリカバリーできない場合もあるでしょう。

ですので確実にこれから上がる または 下がると分かっていても、短期狙いのキャピタルゲインは慎重に投資されることが肝要です。

 

現物株であればレバレッジ(原資の数倍~1万倍を借金して株式投資する)と異なり、株価が0円(倒産)になっても借金にはなりませんので、投資次点で高齢に差し掛かっている場合にはいづれにしても現物株での 購入を第一に考えることをお勧めします。


信用取引=レバレッジに関しては利息も必要になりますので、そのあたりもリスクとしてとらえておく必要があります。


2023/12/14

【その48】NISA枠で購入した現金株の配当があった

2023年12月に入金がありました

 NISA枠の現物株の配当金が入金された。

 保持株の市場心理では現在上昇中だが、利益確定売りがあるため株価は安定していない感じがある。

上昇要因が残っているうちは保有しておこうと思う。

 

 今年だけで株価が25%上がったので、インカムゲインは3%に低下したがまずまずの運用利回り。

配当金に対する株価の上昇により見かけ上の利回りは下がるが、株式の売買をすればそれ以上の利益は見込める。

8年分以上の利息を得られるので売却する手もあるが、まだ上昇要因が残っているので残している状況である。

 このあたりの判断は他の資産との関係や個人の事情も絡むので、何が正解とは言えないと思う。

 

保有銘柄、配当金は伏せておく。

 

2024年から始まる新NISAに向けてしっかり準備しておこう。

 

 

 

2024年から始まった新NISAは成長枠の投資は使い切ったが、余剰資金で特定口座で若干の株を購入しようとしていたが、そのタイミングで10%の株価上昇があり追加購入できず。

おそらく2025年のNISA成長枠に温存することになりそう。

日本人投資家による株価の調整局面が発生しそうなため、難しいタイミングで投資するのはうまみが無い気がしてきている。

 

2023/12/10

【その47】NISA口座は非課税なので確定申告不要です 源泉分離課税口座での株式利益も確定申告不要です

NISAは非課税なので利益も損益も確定申告は不要です。

利益はもちろんですが、損益も確定申告できませんので雑所得での損益の通算ができません。

また2023年末の場合に2019年枠分のNISA購入分の株については自動売買になるケースがありますが、NISAの枠の中で売却されるために利益は非課税です。

 

私が利用している証券口座は2019年枠は課税口座に現物株が移動されます。

取得時価格は2023年末の終値になるとのことです。

全く問題ないので放置します。

ただし2020年からはロールオーバーも課税口座への移動もできないらしく、自動売却されると読み取れました。

 

NISAではキャピタルゲインの損益、インカムゲインは非課税になります。

 

またNISA枠ではない一般の証券口座も源泉分離課税の場合は、キャピタルゲイン、インカムゲインともに利益の受け取り時に納税されていますので、確定申告は不要になります。

利益が20万円を超えても自動的に納税済です。

個別に確定申告は不要です。

 

ただし税制改革で投資への増税を検討しているようですので、このあたりの制度が変更になる可能性があります

長期投資の場合は配当メインの投資になりますので、配当が株価に対して1~4%程度の利益である場合が多いです。

利益への税率が大きくなる場合は、銀行の利息と見比べてリスクを勘案の上、株式投資をしてもリターンが見込めるのか、リスクが大きくなのか見極める必要があります。

現在は利益に対して約20%の税率が設定されていますが、これが50%等といった高い税率になる場合は現物株での株式投資を考え直す時期になると考えます。


50%は現実味のない税率かというとそうでもなく、暗号資産を現金化した場合に適用される税率は累進課税なので、他の所得と合算すると所得に対して最大55%課税されます。

 

2023/12/07

【その46】開業用の領収書を通常の領収書と別に保管した

領収書は取っておこう

 開業準備金として開業後に経費にできるように、明らかに経費にできそうなものだけ領収書を別に保管はじめました。

今はネット購買の場合は領収書レスの場合もありますが、確実に経費にできそうな2点のみ領収書を確保できました。

 今後も経費分の領収書は保管しようと思います。

改めて思ったことは、「とりあえずネット購買でも領収書は取っておけ!」です。

 

資格取得のための書籍は経費にならなそうなので、確実に経費にできる分のみ領収書を保管しましたが、微妙な線引きのものだと思ったものの一部の品物は領収書がありませんでした。

クレジットカード明細はありますし、ネットの購買での売買履歴も残ってますが紙の領収書が一番安心できると思いました。

電子帳簿保存法とか諸事情はありますが、裁判になった場合は紙の領収書が一番信頼されそうだとも聞きます。

改めて領収書を見つめなおす良い機会でした。

 

日常生活で使うものは申請ほぼ申請できない

 たとえばガソリン代など。

 車を事業で使う場合なら、日常生活用と折半で経費にすることができますが、全部を経費にすることはできません。

開業準備費も同じです。

開業準備に関して、日常でも利用するものは開業準備費とはみなせません。

さらに購入してから期間が過ぎてしまうと、ほぼ日常で使ったものとして扱われやすいと思いますので、またまた開業準備費とはみなされないでしょう。

仕事でしか使わないようなものであれば、開業準備費にすることができます。

ただし資格取得に関する費用は開業準備費にすることはできないようです。

講習費や書籍代、試験代は開業準備費にはならないというのが見解です。

 

逆に言えば、パソコンなどは仕事用に完全に分けて購入することで全額開業準備費か開業後であれば経費(または固定資産による減価償却)をすることができます。

個人用と仕事用でわけられるものは分離して購入することが必要です。


結論:領収書はとりあえず保管しておいて、開業する時に考える。

開業準備費は開業後にいつでも経費化することができますので、黒字経営になってから経費として計上すると税金を節約することができます。

 

2023/12/04

【その45】【個人事業主】【孤独のグルメ】打合せを兼ねた食事は経費になります

個人事業主の場合ですが、相手の会社との打ち合わせを兼ねた食事は経費になります。

外のお店で食べても大丈夫です。

ただし一人で食べる食事は経費になりません。

経費にする場合は、税務署からの追求の可能性を考慮して領収書と誰と食べたかを記録しておくと万全かと思います。

会議であったということを証明できる記録があった方が良いでしょう。

私が個人事業主になった場合はこの手法は活用しようと思っています。



ところで漫画を実写にしたドラマ「孤独のグルメ」が人気でシーズン10まで継続されています。

個人事業主の輸入雑貨商が主人公ですが、お昼や夕飯でかなりの量を食べているのが気になります。

確実に2名分を食べています。

2食分をまとめ食いしているのか、もしかしたら2名分ということにしているのか。

主に経費的に。

 

 領収書をもらっているシーンがないので詳細は不明。

 レシートしか出ないようなお店で食事することも多いので、もしかしたら狙っているのか。

無粋ですね。


不正は絶対にダメです。

一部の不正のために、健全な経費利用もすべて疑われることになってしまいます。

もし2人分の食事を一気にとる場合があっても、自分ひとりの食事である場合は経費にしてはいけませんし、すぐに露呈することでしょう。

 

そこに労力を使うよりも、助成金や給付金で条件の合致するものを探す方が建設的です。


2023/12/02

【その44】現物株を購入するならNISAと非NISAでリスクに差は無い。現行NISA口座は新NISAに自動移行 夫婦で同じ証券会社に口座を持つことをお勧めします

1.現物株を購入する場合は必ずNISA口座を使った方が良い

  非NISAとNISA口座では現物を購入する場合にはリスクに差はありません。

 収益(株売買での利益、配当金)が発生した場合にのみ、収益に対して税金が発生するか否かの違いだけです。

 したがって現物株を購入する場合はNISA口座を利用した方が非課税な分だけNISAの方がお得です。

 現行NISA(旧NISA)口座の場合、自動的に新NISA口座へ移行されます。

 証券会社は顧客にサービスを使って貰ってはじめて利益が発生しますので、なるべく顧客に便利な使いやすいサービスを提供することが多いと感じます。

 現行NISAと新NISAでは利用できる条件に差は無いため、現行NISAを使っている場合は自動的に新NISAを利用することが可能になっています。

 (ただし、新NISAを利用するという意思の確認だけはWEB上でされる場合があり得ます)

 NISA口座も証券会社の仕組みも現物株であれば単純です。

 新NISAは一生利用できるものですので、保有されていない方は所有しておいた方が良いと思います。


2.現物株の相続は基本的に同じ証券会社である方が良い

  配偶者や子孫がおられる場合ですが、万が一自分に何かあった場合には自分の証券会社の口座で管理している株式は、同じ証券会社であればスムーズに相続手続きをすることができます。

 自分の口座について、一度相続人とは話をしておいた方が良い可能性があります。

 配偶者への相続する場合に証券口座を保有していない場合には、一旦現物株を売却して現金に変えるしかない場合があります。

 NISA口座の場合は源泉分離課税方式ですから、売却時に売却益から20%ちょっとの税金が引かれ、残りの現金が相続税の対象になります。

 現金の状態では配当が発生しませんので、なるべくなら同じ証券会社の口座を保有し、スムーズに株式のまま相続される方が良いのではないかと思います。

  株式のままでも評価額(売却した場合にいくらになるのか)ベースで相続税がかかりますが、売却しないので売却益に相当する分の源泉分離課税分の税金は発生しません。

 つまり株式のまま保有していると相続できる金額に20%の違いが生じます。(相続財産が増加します)

  証券会社はやはり顧客が他社に移ることを防ぎたいので、相続に関しても配偶者も同じ証券会社であれば手続きがスムーズにすむように手続きをしてくれます。

 手続きできない場合は株式売却しかない訳で、そうなると証券会社から見ると解約(=顧客を失う)と同じダメージになるためです。 

 相続財産が証券会社に存在する場合は、一度相談されることをお勧めします。


【その67】キャッシュレスは後ろ盾のない通貨なのでビットコインと変わりなし

 1.現金とポイントや仮想通貨の違い  現金は国が発行して、税金の納付に使うことで価値が見いだされてる通過です。 使えない通貨には何の価値もありませんが、国に関する支払いに使えると保障することで、いわば国が価値を保障しているような側面があります。     ポイントや仮想通貨は価値...